交通事故 未成年者 Q&A

交通事故 未成年者 Q&A


Q1
 交通事故の被害者が未成年(20歳未満)の場合、親権者(父母)が損害賠償請求や示談交渉を行うことは可能ですか。


 はい。原則として、親権者(通常は父母)が法定代理人として、共同で行うことになります。

 また、示談交渉の代理人を選任する場合の弁護士との委任契約も、親権者が共同で行います。


Q2
 未成年者が交通事故の被害に遭いました。 
 離婚により、片方の親だけが親権者である場合(単独親権)、示談交渉はどのように行えばよろしいですか。


 片方の親だけが親権者である場合、その親権者が単独で示談交渉を行うことになります。


Q3
 両親がどちらもいない場合、未成年者の損害賠償請求は本人が行うことになりますか。


 いいえ。
 このような場合は、未成年後見人が行います。
 なお、未成年後見人は家庭裁判所に選任してもらいます。

                                        以上

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