自転車事故 16

 自転車を運転する際に注意すべき点(16)

 

 自転車に乗りながらスマートフォン等を使用する行為については、スマートフォンなどの使用によって、ハンドルやブレーキなどを確実に操作できない状態と判断された場合は、道路交通法上の「安全運転義務違反」として、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金刑に処せられる可能性があります。 

 また、スマホ運転自体を禁止している地域も存在します(道路交通法71条6号に基づくもの)。

                                        以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害者の救済に尽力致します。人身事故被害者の損害賠償請求(傷害・後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com

Email   maeno@united-law.com

TEL     06-6309-0515