自転車事故 5

 自転車を運転する際に注意すべき点(5)

 

 会話をしながら、自転車を並走する姿をよく見かけるかと思われます。
 しかしながら、自転車を並走させる行為は、原則として、(並進可の標識がない限り)道路交通法第19条で禁止されていますのでご注意下さい(2万円以下の罰金に科される可能性があります。)。

 なお、追い越しのために一時的に並走になる場合や、歩道等がもうけられている場合の歩道には禁止の適用はありません。                                                          

                             以上

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