自転車事故 3

自転車を運転する際に注意すべき点(3)

 

 自転車なら、お酒を飲んで運転しても問題はないと思われている方がいるかもしれませんが、それは間違いです。

 自転車の運転でも飲酒運転をすれば重い罰則を受ける可能性があります。
 酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)を行えば、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されることになります(道路交通法第117条の2第1号)。
  なお、酒気帯び運転の場合に罰則の適用はありませんが、運転することは禁止されていますので、お酒を飲んだ状態で運転しないよう注意して下さい。
                                        以上

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