交通事故 休業損害 児童・学生等

Q1
 学生が交通事故の被害にあった場合、休業損害は請求できますか。


 金銭収入がないため、原則として、請求することはできません。
 ただし、治療が長引き、卒業や就職時期に遅れが出た場合、就職すれば得られたであろう金額が認められる可能性があります。

 

Q2
 アルバイトをしている学生が交通事故の被害にあった場合、休業損害の請求は可能ですか。

A 
 原則として、請求することは可能です。
   ただし、学生という身分の性質上、就労状況や継続性、学業(授業や単位取得など)による減収等の事情を考慮し、可能な就労予想日数を認定し、それを基に算定する必要があります。

 

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