交通事故 休業損害 主婦(家事従事者)

Q1
 主婦であっても、休業損害の請求は可能ですか。


 可能です。
 裁判基準の計算では、賃金センサス(女性・全年齢・学歴計)の金額を使用し、基礎賃金を算出します。(平成27年の女性・全年齢・学歴計の賃金センサスの金額は、372万7100円)。
 372万7100円を1年間の日数で割ったもの(約1万0211円)に休業日数を掛けます(休業日数の認定方法としては、実通院日数による等いくつかの方法が考えられます。)。

 

Q2
 兼業主婦の場合、職場からの給料を基準とした休業損害を請求することは可能ですか。


 可能です。

 ただし、主婦(家事従事者)業の休業損害と重複させて請求することは認められません。
 その為、賃金センサス(女性・全年齢・学歴計(年収約372万円))よりも職場からの給料が多い場合は、給料を基準として休業損害額を算出します。

 

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