自賠責保険金額推移表(仮渡金)

 

       実施年月日

昭和 48.12.1

昭和 50.7.1

昭和 53.7.1

昭和 60.4.15

平成3.4.1

 

事項

1・死亡した者

80万円

100万円

160万円

200万円

290万円

2・次の傷害を受け   

 た者

㋐ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの

㋑ 上腕、又は前腕の骨折で 合併症を有するもの

㋒ 大腿、又は下腿  

 の骨折

㋓ 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの

㋔ 14日以上病院に入院することを要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上のもの

20万円

25万円

40万円

40万円

40万円

3・次の傷害(前号の㋐~㋔までに掲げる傷害を除く)を受けた者

㋐ 脊柱の骨折

㋑ 上腕、又は前腕       

 の骨折

㋒ 内臓の破裂

㋓ 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を 要する期間が30日以上のもの

㋔ 14日以上病院に入院することを要する傷害

10万円

15万円

20万円

20万円

20万円

4・11日以上医師の治療を 要する傷害(第2号㋐~㋔、及び前号㋐~㋔までに掲げる傷害を除く)を受けた者

2万円

3万円

5万円

5万円

5万円

                                    以上

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