関節の機能障害・評価方法(3)

・関節の機能障害の具体的評価方法

 

関節の強直

 関節の強直とは、関節の完全強直、又はこれに近い状態にあるものをいいます。

 「これに近い状態」とは、関節可動域が、原則として健側の関節可動域角度の

10%程度以下に制限されているものをいい、「10%程度」とは、健側の関節

可動域角度(せき柱にあっては、参考可動域角度)の10%に相当する角度を5

度単位で切り上げた角度としています。

 なお、関節可動域が10度以下に制限されている場合はすべて「これに近い状態」

に該当するものと取り扱われています。

 

【例】ひざ関節(屈曲)に大きな可動域制限があり、健側の可動域が130度であ

  る場合は、可動域制限のある関節の可動域が、130度の10%を5度単位で

  切り上げた15度以下であれば、ひざ関節の硬直となります。 

                                   以上

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