障害等級認定 原則と準則/準用の場合(3)

・障害の系列は存在するが、該当する障害がない場合

 

(ア)この準用等級を定めることができるのは、同一系列に属する障害群について

  であるので、この場合は、同一系列に属する2以上の障害が該当するそれぞれ

  の等級を定め、併合の方法を用いて準用等級を定めます。ただし、併合の方法

  を用いた結果、序列を乱すときは、その等級の直近上位、又は直近下位の等級

  を当該身体障害の該当する等級として認定されます。

【例1】併合繰上げの方法を用いて、準用等級を定めたもの

    「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃し」(第8級の6)、かつ、「他

   の、1関節の機能に著しい障害を残す」(第10級の9)場合には、等級の

   繰上げの方法を用いて準用第7級に認定されます。

【例2】直近上位の等級に認定したもの

    1手の「中指の用を廃し」(第12級の10)、かつ、「小指を失った」

   (第12級の9)場合は、併合の方法を用いると第11級となりますが、こ

   の場合、当該障害の程度は、「1手の母指以外の2の手指の用を廃したもの」

   (第10級の7)よりも重く、「1手の母指以外の2の手指を失ったもの」

   (第9級の12)よりは軽いので、準用第10級に認定されます。

【例3】直近下位の等級に認定したもの

    「上肢の3大関節中の2関節の用を廃し」(第6級の6)、かつ、「他の

   1関節の機能に著しい障害を残す」(第10級の10)場合には、併合の方

   法を用いると第5級となりますが、「1上肢の用を廃した」(第5級の6)

   障害の程度より軽いので、その直近下位の準用第6級に認定されます。

 

(イ)本来は異なる系列のものを、同一系列の障害として取り扱っているものにつ

  いては、それぞれ系列の異なる障害について各々別個に等級を定め、さらにこ

  れを併合の方法を用いて得られる等級を準用等級とします。ただし、併合の方

  法を用いた結果、序列を乱すときは、その等級の直近下位の等級を当該身体障

  害の該当する等級として認定されます。

【例1】本来、異系列のものを同一系列として取り扱うもの

    「1手の母指を失い」(第9級の12)、かつ、同一上肢の3大関節中の

   2関節について、「1関節の用を廃し」(第8級の6)、他の「1関節の機

   能に著しい障害を残した」(第10級の10)場合は、上肢の障害である2

   関節の障害について併合の方法を用いて準用第7級を定め、更に、手指の障

   害である「母指を失った」(第9級の12)障害とを併合の方法を用いて準

   用第6級に認定されます。

【例2】直近下位の等級に認定したもの

    「1手の5の手指を失い」(第6級の8)、かつ、「1上肢の3大関節中

   の1関節(手関節)の用を廃した」(第8級の6)場合には、併合の方法を

   用いると第4級となりますが、「1上肢を手関節以上で失ったもの」(第5

   級の4)には達しないので、その直近下位の準用第6級に認定されます。  

                                   以上

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