障害等級認定 原則と準則/準用の場合(1)

・障害等級表に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、

障害等級表に掲げる身体障害に準じて、その等級を定めることになりますが、

この「障害等級表に掲げるもの以外の身体障害」とは、次の2つの場合をいい

ます。

 

ア・ある身体障害が、障害等級表上のいかなる障害の系列にも属さない場合

 

イ・障害等級表上に、その属する障害の系列はあるが、該当する身体障害がな

 い場合

                                 以上

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