障害等級認定 原則と準則/併合の場合(2)

・系列を異にする身体障害が2以上存在する場合には、併合して等級を認定

することになりますが、次の場合にあっては、併合の方法を用いることなく

等級を定めることになります。

 

ア・両上肢の欠損障害、及び両下肢の欠損障害については、本来、系列を異

 にする複数の身体障害として取り扱うべきものでありますが、障害等級表

 上では組み合わせ等級として定められているので(第1級の3、第1級の

 5、第2級の3、第2級の4)、それぞれの等級を併合の方法を用いるこ

 となく、障害等級表に定められた当該等級により認定します。

 

【例】1下肢をひざ関節以上で失い(第4級の5)、かつ、他の下肢をひざ

  関節で失った(第4級の5)場合は、併合の方法を用いることなく、

  「下肢をひざ関節以上で失ったもの」(第1級の5)の等級に該当し

  ます。

 

イ・1の障害が観察の方法によっては、障害等級表上の2以上の等級に該当

 すると考えられる場合がありますが、これは、その1の身体障害を複数の

 観点(複数の系列)で評価しているにすぎないものであるから、この場合

 には、いずれか上位の等級をもって、当該障害の等級とします。

 

【例】大腿骨に変形を残した(第12級の8)結果、同一下肢を1cm短縮

  した(第13級の8)場合は、上位の等級である第12級の8をもって

  当該障害の等級とします。

 

ウ・1の身体障害に他の身体障害が通常派生する関係にある場合には、いず

 れか上位の等級をもって、当該障害の等級とします。

 

【例】1上肢に偽関節を残す(第8級の8)とともに、当該箇所に頑固な神

  経症状を残した(第12級の13)場合は、上位等級である第8級の8

  をもって当該障害の等級とします。 

                                以上

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