人身傷害(補償)保険/その他の問題(2)

人身傷害保険における後遺障害等級認定

 

 人身傷害保険は、保険契約(約款)に従って保険金を支払う

に後遺障害等級を認定しますが、この等級認定は、自賠責保険と同

様の認定基準に従って行われ、認定内容に対する不服申し立て(異

議申立)も可能です。ただし、自賠責保険の手続きではないので

(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構における紛争処理の対象と

はなりません。紛争処理を求めるためには、被害者から自賠責保険

に対する被害者請求(自賠法16条)を行い(同じ認定資料に基づ

く場合、通常は人身傷害保険における後遺障害認定と同様の結論に

なります。)、そのうえで紛争処理の申立てを行うことが必要です。 

                            以上

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