人身傷害(補償)保険/免責事由

 人身傷害保険の免責事由(保険事故が発生しても保険金が支払われない事由)

は、基本的に任意自動車保険における傷害保険のそれと同様と理解すればいい

です。

 特に注意しなければならない免責事由としては、酒気帯び運転(道交法65条

1項違反、又はこれに相当する状態)がありますが、被保険者ごとに個別に適用

されるため、運転者が酒気帯び運転をして、運転者と同乗者がそれぞれ怪我を

した場合、運転者には保険金が支払われないが、同乗者には保険金が支払われ

ます。 

                                 以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)

通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求死亡

・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から後遺障

害等級の獲得・賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中

(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では

300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメ

リット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払

も可)。

URL     http://www.united-law.com

Email   maeno@united-law.com

TEL     06-6309-0515