人身傷害保険の免責事由(保険事故が発生しても保険金が支払われない事由)
は、基本的に任意自動車保険における傷害保険のそれと同様と理解すればいい
です。
特に注意しなければならない免責事由としては、酒気帯び運転(道交法65条
1項違反、又はこれに相当する状態)がありますが、被保険者ごとに個別に適用
されるため、運転者が酒気帯び運転をして、運転者と同乗者がそれぞれ怪我を
した場合、運転者には保険金が支払われないが、同乗者には保険金が支払われ
ます。
以上
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