・葬儀費用について
葬儀費用については、賠償の対象とすることの相当性が議論されていましたが
(いずれ死すべき人間が早く死んだからといって、葬儀費用を加害者に負担させ
ることは不当ではないか。死者を悼み弔う者が自らは費用を負担せずに加害者に
経済的負担をさせるのは、弔いの趣旨に反するのではないか。などの点が指摘さ
れていました。)、最高裁は、葬儀費用は当然のことながら、墓碑建設、仏壇購
入の費用も賠償性を肯定しています。
以上
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