後遺症による逸失利益(4)

 後遺症による逸失利益の算定方法(18歳未満の未就労者)

 

 中間利息の起算点をどこにとるかとは別に、年少者の場合のように単純に起算点から

稼働期間の終わりまで何年間あるとして、対応する係数を使用してはいけない場合があ

ります。

 18歳未満の者は、通常、就労の始期を18歳とすることから、単純に67歳となるまで

の年数に対応する係数をそのまま使用するのではなく、症状固定時から18歳に達する

までの係数を差し引く必要があります。

 

基礎収入額(年収)×労働能力喪失率×(症状固定時から67歳までのライプニッツ係数―

症状固定時から18歳に達するまでのライプニッツ係数)

 

算定例

事故時6歳、症状固定時8歳の男子が障害を負い、後遺症により労働能力を79%

(後遺障害5級)喪失した場合(基礎収入を賃金センサス全年齢平均賃金額とした場合)

 

59年(=67歳-8歳)に対応するライプニッツ係数 18.8758

10年(=18歳-8歳)に対応するライプニッツ係数  7.7217

18.8758-7.7217=11.1541(8歳に適用するライプニッツ係数)

 

5,360,400円【平成26年賃金センサス(男・学歴計・全年齢)平均賃金】

×0.79×11.1541=4,723,445円 となります。 

                                                   以上

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