後遺症による逸失利益の算定方法(18歳未満の未就労者)
中間利息の起算点をどこにとるかとは別に、年少者の場合のように単純に起算点から
稼働期間の終わりまで何年間あるとして、対応する係数を使用してはいけない場合があ
ります。
18歳未満の者は、通常、就労の始期を18歳とすることから、単純に67歳となるまで
の年数に対応する係数をそのまま使用するのではなく、症状固定時から18歳に達する
までの係数を差し引く必要があります。
基礎収入額(年収)×労働能力喪失率×(症状固定時から67歳までのライプニッツ係数―
症状固定時から18歳に達するまでのライプニッツ係数)
算定例
事故時6歳、症状固定時8歳の男子が障害を負い、後遺症により労働能力を79%
(後遺障害5級)喪失した場合(基礎収入を賃金センサス全年齢平均賃金額とした場合)
59年(=67歳-8歳)に対応するライプニッツ係数 18.8758
10年(=18歳-8歳)に対応するライプニッツ係数 7.7217
18.8758-7.7217=11.1541(8歳に適用するライプニッツ係数)
5,360,400円【平成26年賃金センサス(男・学歴計・全年齢)平均賃金】
×0.79×11.1541=4,723,445円 となります。
以上
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