後遺症による逸失利益(2)

 ライプニッツ係数は、ある一定の年額の金銭(A円)を、ある時点

からX年間にわたり継続的に得るとした場合に、それをある時点で一

時金でもらうとしたらいくらに換算するのが適当かという観点で算出

された係数です。

 中間利息控除の算定基準時(中間利息の起算点)は症状固定時を基

準時とするのが一般的です。裁判例の中には、被害者が事故日からの

遅延損害金を請求している場合に、判決において、症状固定時を基準

にして中間利息の控除を行うと、賠償額に対しては症状固定時からの

中間利息のみを控除するのに対して、遅延損害金は事故日からの分の

支払義務が認められるのでバランスを欠くことへの配慮から、事故日

を基準にして中間利息の控除をする例もあります。東京・大阪・名古

屋の民事交通部では、原則的には症状固定時を基準とする考え方に従

っています。ただし、事故時から症状固定時までの期間が相当な長期

間になるときは、単純に症状固定時を基準時とはできないことも出て

くると思われます(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)。

                             以上

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