胸腹部臓器の障害/呼吸器の障害等級認定基準

・呼吸器の障害

 

 呼吸機能に障害を残したものの障害等級は、原則として「動脈血酸素分圧と動

脈血炭酸ガス分圧の検査結果」により判定された等級を認定します。ただし、そ

の等級が「スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定」、又は「運

動負荷試験の結果による判定」により判定された等級よりも低い場合には、「ス

パイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定」、又は「運動負荷試験の

結果による判定」により判定された等級により認定します。

 なお、「動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果」が第3級以上に該

当する場合は、「スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定」、又

は「運動負荷試験の結果による判定」を行う必要はありません。

 また、スパイロメトリーを適切に行うことが出来ない場合は、「スパイロメト

リーの結果及び呼吸困難の程度による判定」を行いません。

 

ア 動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による判定

 

(ア)動脈血酸素分圧が50Torr以下のもの

 (a)呼吸機能の低下により常時介護が必要なものは、介護を要する後遺障害

   第1級の2に該当します。

 

 (b)呼吸機能の低下により随時介護が必要なものは、介護を要する後遺障害

   第2級の2に該当します。

 

 (c)(a)、及び(b)に該当しないものは、第3級の4に該当します。

 

(イ)動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下のもの

 

 (a)動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torrをいいま

   す。以下同じ)にないもので、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必

   要なものは、介護を要する後遺障害第1級の2に該当します。

 

 (b)動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、かつ、呼吸機能の低下

   により随時介護が必要なものは、介護を要する後遺障害第2級の2に該当

   します。

 

 (c)動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、(a)、及び(b)に

   該当しないものは第3級の4に該当します。

 

 (d)(a)、(b)、及び(c)に該当しないものは、第5級の3に該当し

   ます。

 

(ウ)動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下のもの

 

 (a)動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないものは、第7級の5に該当しま

   す。

 

 (b)(a)に該当しないものは、第9級の11に該当します。

 

(エ)動脈血酸素分圧が70Torrを超えるもの

   動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないものは、第11級の10に該当し

  ます。

 

イ スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定

 

(ア)%1秒量が35以下のもの、又は%肺活量が40以下であるも

 

 (a)高度の呼吸困難が認められ、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必

   要なものは、介護を要する後遺障害第1級の2に該当します。

    「高度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、連続しておおむね100m

   以上歩けないものをいいます(以下同じ)。

 

 (b)高度の呼吸困難が認められ、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必

   要なものは、介護を要する後遺障害第2級の2に該当します。

 

(c)高度の呼吸困難が認められ、(a)、及び(b)に該当しないものは、

  第3級の4に該当します。

 

(d)中等度の呼吸困難が認められるものは第7級の5に該当します。

   「中等度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同様に

  は歩けないが、自分のペースでなら1km程度の歩行が可能であるものをい

  います(以下同じ)。

 

(e)軽度の呼吸困難が認められるものは、第11級の10に該当します。

   「軽度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、健常者と同様には、階段の昇

  降ができないものをいいます(以下同じ)。

 

(イ)%1秒量が35を超え55以下、又は%肺活量が40を超え60以下である

  もの

 

(a)高度、又は中等度の呼吸困難が認められるものは、第7級の5に該当しま

  す。

 

(b)軽度の呼吸困難が認められるものは、第11級の10に該当ます。

 

(ウ)%1秒量が55を超え70以下、又は%肺活量が60を超え80以下である

  もの

   高度、中程度、または軽度の呼吸困難が認められるものは、第11級の10

  に該当します。

 

ウ 運動負荷試験の結果による判定

  上記ア、及びイによる判定では障害等級に該当しないものの、呼吸機能の低

 による呼吸困難が認められ、運動負荷試験の結果から明らかに呼吸機能に障害が

 あると認められるものは、第11級の10に該当します。 

                                   以上

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