口・歯牙の障害/併合と準用

・口、歯牙の障害 併合

 

ア そしゃく、又は言語機能障害と歯牙障害が存する場合であって、そしゃく、又は

 言語機能障害が歯牙障害以外の原因(例えば、顎骨骨折や下顎関節の開閉運動制限

 等による不正咬合)に基づく場合は、労災則第14条第2項、および第3項により

 併合して等級を認定します。

 

イ ただし、歯科補綴を行った後に、なお、歯牙損傷にもとづくそしゃく、又は言語

 機能障害が残った場合は、各障害に係る等級のうち、上位の等級をもって認定しま

 す。 

 

・口、歯牙の障害 準用

 

ア 舌の異常、咽喉支配神経の麻痺等によって生ずる嚥下障害については、その障害

 の程度に応じて、そしゃく機能障害に係る等級を準用します。

 

イ 味覚障害については、次により取り扱います。

(ア)味覚脱失

 (a)頭部外傷その他顎周囲組織の損傷、及び舌の損傷によって生じた味覚脱失に

   ついては、第12級を準用します。

 

 (b)味覚脱失は、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4

   味質すべてが認知できないものをいいます(基本4味質とは、甘味、塩味、酸

   味、苦味をいいます。)。

 

(イ)味覚減退

 (a)頭部外傷その他顎周囲組織の損傷、及び舌の損傷によって生じた味覚減退に

   ついては、第14級を準用します。

 

 (b)味覚減退は、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4

   味質のうち1味質以上を認知できないものをいいます。

 

(ウ)検査を行う領域

   検査を行う領域は、舌とします。

 

(エ)障害認定の時期

   味覚障害については、その症状が時日の経過により漸次回復する場合が多いの

  で、原則として療養を終了してから6カ月を経過したのちに等級を認定します。

 

ウ 障害等級表上組合せのないそしゃく、及び言語機能障害については、各障害の該

 当する等級により併合の方法を用いて準用等級を定めます。

 

(例1:そしゃく機能の著しい障害(6級の2)と言語障害(第10級の3)が存す

   る場合は、第5級となります。)

(例2:そしゃく機能の用を廃し(第3級の2)、言語機能の著しい障害(第6級の

   2)が存する場合は、併合すると第1級となりますが、序列を乱すこととなる

   ので、第2級とします。)

 

エ 声帯麻痺による著しいかすれ声については、第12級を準用します。

 

オ 開口障害等を原因としてそしゃくに相当時間を要する場合は、第12級を準用し

 ます。

(ア)「開口障害等を原因として」とは、開口障害、不正咬合、そしゃく関与筋群の

  脆弱化等を原因として、そしゃくに相当時間を要することが医学的に確認できる

  事をいいます。

 

(イ)開口障害等の原因から、そしゃくに相当時間を要することが合理的に推測でき

  れば、「相当時間を要する」に該当するものとして取り扱いをしても差し支えあ

  りません。

                                                      以上

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