後遺障害等級認定の実務(4)

・被害者と任意保険手続

 

 人身損害の賠償のための対人賠償保険では、自賠責保険の被害者請求

権と同様の被害者の直接請求権が保険約款上規定されています。

 通常は任意保険会社による示談代行が行われるので、示談が成立すれ

ば、任意保険会社から示談金が支払われるので、直接請求権の有無を意

識することは少ないです。

 しかしながら、約款上の免責事由があるとして任意保険会社が保険金

支払い義務の存在自体を争う場合などには、加害者に対する損害賠償訴

訟と共に任意保険会社に対する訴えを提起すると、保険会社独自の主張

点も合わせて一気に解決できます。

 単に損害額など損害賠償請求権の存否のみが論点の場合は、加害者

(被保険者)に対する訴訟を起こせばいいです。ほとんどの場合、任意

保険会社の指名した弁護士が加害者の代理人となり、任意保険会社と協

議のうえ訴訟を進めるので、当該損害賠償訴訟で結論が出れば問題なく

任意保険会社からの支払は確保されます。従って、このような場合特別

な事情がなければ、任意保険会社を被告にする意味はありません。

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