後遺障害等級認定の実務(2)

・異議申立手続のシステム

 

 自賠責保険における後遺障害等級認定手続きは大量かつ迅速な処理を

目的とするため、書面による審査が中心となります。被害者の症状など

についての詳細な状況については当初提出した資料のみでは判断困難な

ことが多く、認定等級や支払金額などに不服がある場合は、異議申立を

行うことができます。

 異議申立では、被害者請求の場合は自賠責保険会社に障害等級の判断

が不当であるとする理由を記載した異議申立書とともに、申立者の主張

を裏付ける追加診断書や検査資料を出すことになります。事前認定の場

合も同様の主張及び資料の提出を任意保険会社に提出することになりま

す。

 前記いずれの場合も提出書類は調査事務所に提出され、調査事務所の

属する地区本部、または、本部に稟議の上結論が出されます。

 事案により専門医の参加する自賠責保険(共済)審査会で審査されま

す。

 異議申立の対象事項としては、後遺障害等級のほか、有無責(運行供

用者責任の有無など基本的な保険金支払義務存否)の判断、被害者の重

大な過失による減額の判断(事故状況などが問題となる)、事故と傷害

・死亡との因果関係の残否の判断などが主な対象として考えられます。

 なお、平成14年4月からは自賠法の改正に伴う制度改定により、自

賠法第23条の5第1項に基づき、(一財)自賠責保険・共済紛争処理

機構が業務を開始しました。自賠責保険としての最終判断はこの紛争処

理機関が行うことになりました。損保料率機構の判断に不服がある場合

には、さらに紛争処理機構に対する紛争処理手続きの申請をすることが

できます。 

                              以上

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