遅延損害金/遅延損害金の発生時期(2)

・自賠責保険に対する被害者請求(自賠法16条請求)の損害賠償額の支払い

務について

 

 最高裁は請求がなされたときに遅滞に陥るとしていました(最判昭61.

10.9)。しかし、法改正により「支払の請求があった後、当該請求に係る

自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をするために必要な期間が

経過するまでは、遅滞の責任を負わない。」旨の規定等(自賠法16条の9・

1項及び2項参照)が追加されたため、請求の後どの程度の期間が経過すれば

履行遅滞となるのかは未解決の問題となっています。

 

・政府保証事業に対するてん補金請求について

 最高裁は政府保証事業に対するてん補金請求も、請求がなされたときに遅滞

に陥るとしていました(最判平17.6.2 民集59巻5号901頁、判時

1900号119頁)。しかし、法改正により、履行期に関して自賠責保険と

同様の規定が追加されたため(自賠法73条の2・1項及び2項)、履行遅滞

となる時期については未解決の問題となっています。

 

                                 以上

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