後遺障害/内耳等及び耳介 併合と準用

1 併合

 

ア 障害等級表では、耳介の欠損障害について、1耳のみの等級を定めている

 ので、両耳の耳介を欠損した場合には、1耳ごとに等級を定め、これを併合

 して認定することになります。

  なお、耳介の欠損を醜状障害としてとらえる場合は、上記の取扱いは行い

 ません。

 

イ 耳介の欠損障害と聴力障害が存する場合は、それぞれの該当する等級を併

 合して認定することになります。

 

2 準用

 

ア 鼓膜の外傷性穿孔、およびそれによる耳漏は、手術的処置により治癒を図

 り、そののちに聴力障害が残れば、その障害の程度に応じて等級を認定する

 ことになりますが、この場合、聴力障害が障害等級に該当しない程度のもの

 であっても、常時耳漏があるものは第12級を、その他のものについては、

 第14級を準用することになります。また、外傷による外耳道の高度の狭さ

 くで耳漏を伴わないものについては、第14級を準用することになります。

 

イ 耳鳴にかかる検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できる

 ものについては第12級を、また、難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的

 に説明できるものについては第14級を、それぞれ準用します。

(1) 「難聴に伴い」とは、騒音性難聴にあっては、騒音職場を離職した者

   の難聴が業務上と判断され当該難聴に伴い耳鳴がある場合をいいます。

    騒音性難聴以外の難聴にあっては、当該難聴が業務上と判断され治癒

   後にも継続して当該難聴に伴い耳鳴がある場合をいいます。

(2) 耳鳴にかかる検査により耳鳴りが存在すると医学的に評価できる場合

   には「著しい耳鳴」があるものとして取り扱います。

(3) 耳鳴が常時存在するものの、昼間外部の音によって耳鳴が遮蔽される

   ため自覚症状がなく、夜間のみ耳鳴の自覚症状を有する場合には、耳鳴

   が常時あるものとして取り扱う。

(4) 「耳鳴のあることが合理的に説明できる」とは、耳鳴の自訴があり、

   かつ、耳鳴のあることが騒音ばく露歴や音響外傷等から合理的に説明で

   きることをいいます。

 

ウ 内耳の損傷による平衡機能障害については、神経系統の機能の障害の一部

 として評価できるので、神経系統の機能の障害について定められている認定

 基準により等級を認定することになります。

 

エ 内耳の機能障害のため、平衡機能障害のみでなく、聴力傷害も現存する場

 合には、併合の方法を用いて準用等級を定めることになります。

                                 以上

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