過失相殺(2)

・過失相殺表

 

 交通事故は、あらゆる要素が複合的に作用して発生します。その為、全く同じ

事故はありません。

 しかし、損害賠償実務の積み重ねにより、現在では歩行者と自動車、四輪車同

士の事故というように、事故当事者からみた分類、出会い頭、直進対右折という

ように事故態様からみた分類、そして、横断歩道上、交差点等の事故発生場所か

らみた分類、これらを総合し、典型的なパターンとして分類、図表化したものが

過失相殺表です。

 

・過失割合と過失相殺率

 四輪車同士の事故、あるいは単車と四輪車の事故など、同質の注意義務者間で

の事故の場合、双方の過失の程度・割合を対比することができるので「過失割合」

で表現されます。

 一方、自動車と歩行者の場合は、注意義務が全く異なり、同質の注意者義務を

前提とした「過失割合」を想定することはできません。その為、大きな注意義務

を負担している自動車側に過失を100とし、歩行者側の過失が認められる場合

に、その分を過失相殺することとなります。これを「過失相殺率」と表現してい

ます。

 

・過失相殺の判断

 交通事故の発生後、個々の事故を過失相殺表のパターンに当てはめて過失相殺

を判断することになりますが、事故の発生時刻、天候、速度、道路の混雑状況等

の細かい事情が、当事者間で一致することは、大抵ありません。

 したがって、個々の事故を過失相殺表のパターンに当てはめても、これらの事

情で修正が必要となります。また、当事者間でこれに合意できないときは、最終

的に裁判所の判断を仰ぐことになります。

 過失相殺表は、訴訟を提起する前の交渉の段階では、解決のための目安となり

ますが、これにとらわれず、事故の個別性や特殊性を考慮しながら、柔軟に運用

していくことが必要です。

                                  以上

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