交通事故/過失相殺表(2)

  以下は、歩行者の過失相殺率の修正要素例です

(修正事由に応じて5~20%の加算・減算)。

 

修正自由

解説

加算要素

夜間

夜間においては、車両からは歩行者の発見が必ずしも容易ではないのに対し、歩行者からは車両のライトにより、車両を容易に発見できることから加算事由とされています

横断禁止場所

道路交通法13条2項

幹線道路

幹線道路として、車両の通行が頻繁な国道、および一部の県道のような道路が想定されています

直前直後横断

道路交通法13条1項

佇立

特段の事情がないにもかかわらず、立ち止まったり、交代したり、ふらつきながら歩いたりした場合は、加算事由になります。

後退

ふらふら歩き

減算要素

住宅・商店街

住宅・商店街あるいはオフィス街の小路、夜の盛り場、出退社時刻など、通常多くの人が歩行している

場合などをいいます。

幼児・児童・  老人

幼児は6歳未満の者、児童は6歳以上13歳未満の者、老人はおおむね65歳以上の者です

道路交通法71条2号該当者

道路交通法71条2合該当者とは、障害者用車椅子

に乗っている者、目の見えない者、その他身体に障

がある者が一定の杖を携えている場合や、盲導犬

れて通行している場合などをいいます

集団横断(通行)

集団登校や横断者が多数いて車からの発見が容易で

あるために、歩行者側の減算事由とされています

車両の著しい過失

車両の著しい過失とは、脇見運転など前方不注視が

著しい場合、酒酔い運転に至らない酒気帯び運転、

度違反のうち時速15km以上30km未満の速

度違反、著しいハンドル、またはブレーキの操作ミ

スなどです

車両の重過失

車両の重過失とは、居眠り運転、無免許運転、時速30km以上の速度違反、道路交通法上の酒酔い運転、ことさらの嫌がらせ運転など故意に準ずる加害

行為などです

歩車道の区別なし

歩車道の区別のない道路においては、道路としては

幅員が狭く、より危険な道路であることを運転者に

おいて認識できることから、歩行者側の減算自由と

されています

                                     以上

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