損益相殺と人身傷害(補償)保険

 人身傷害(補償)保険に基づく保険金請求権と加害者に対する損害賠償請求権との関係について教えてください。

 

 最高裁判所は、人身傷害保険金支払後の代位求償事案につき、人身傷害保険金を支払った保険会社は、「保険金請求権者に裁判基準損害額に相当する額が確保されるように、上記保険金の額と被害者の加害者に対する過失相殺後の損害賠償請求額との合計額が裁判基準損害額を上回る場合に限り、その上回る部分に相当する額の範囲で保険金請求権者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得する」という、いわゆる訴訟基準差額説を採用しました。

 なお、被害者が損害賠償金受領後に人身傷害補償保険金を請求した事案については、受領した損害賠償金の控除方法につき見解が分かれています。

                             以上

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