人身事故/肩の損傷

 交通事故により、症状固定後も肩に影響(可動域の制限・痛み)が出た場合、肩の機能障害として以下の後遺障害が認定される可能性があります。

 

第8級の6   1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの※1・2

第10級の10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの※3

第12級の6  1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの※4

第12級の13 局部に頑固な神経症状を残すもの

第14級の9  局部に神経症状を残すもの

 

※1 上肢の3大関節

   肩関節、肘関節、手関節の三つです

 

※2 関節の用を廃したもの

   下記のいずれかに該当するものです

 A 関節が強直したもの(肩関節にあっては、X線写真により肩甲骨上腕関節が癒合し、骨性強直していることが確認できるものを含みます)

 B 関節の完全弛緩性麻痺、又はこれに近い状態のもの

 C 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が怪我をしていない方と比較し、関節の可動域が2分の1以下に制限されているもの

 

※3 関節の機能に著しい障害を残すもの

   怪我をしていない方と比較し、関節の可動域が2分の1以下に制限されているものです。

 

※4 機能に障害を残すもの

   怪我をしていない方と比較し、関節の可動域が4分の3以下に制限されているものです。

                                        以上

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