後遺障害/口・歯牙

 

等  級

障害の程度

そしゃく及び  言語の機能

障害

第1級の2

第3級の2

第4級の2

第6級の2

第9級の6

第10級の3

咀嚼及び言語の機能を廃したもの

咀嚼又は言語の機能を廃したもの

咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

 

 

歯牙の障害

第10級の4

第11級の4

第12級の3

第13級の5

第14級の2

14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

 

10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

 

7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

 

5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

 

3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

 

咀嚼、および言語機能障害


 咀嚼とは、摂取した食物を歯で咬み、粉砕することです。

1 咀嚼機能の障害は、上下咬合、および配列状態、並びに下顎の開閉運動などにより、総合的に判断します。

 

2 「咀嚼機能を廃したもの」とは流動食以外は摂取できないものをいいます。

 

3 「咀嚼機能に著しい機能障害を残すもの」とは、粥食、またはこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。

 

4 「咀嚼機能に障害を残すものとは固形食物の中にそしゃくができないものがあること、またはそしゃくが十分に出来ないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。

 「医学的に確認できる場合」

  不正咬合、咀嚼関与筋群の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補てつができない場合)等咀嚼ができないものがあること、または咀嚼が十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できる事をいいます。

  「固形食物の中にそしゃくができないものがあること、または咀嚼が十分にできないものがあり」の例としては、ごはん、煮魚、ハム等は咀嚼できるが、たくあん、ピーナッツ等の一定の固さの食物中に咀嚼ができないものがあること、又は咀嚼が十分に出来ないものがあるなどの場合をいいます。

 

言語機能の障害

 
1 「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上の発音不能のものをいいます。
  なお、語音は、口腔等附属管の形の変化によって形成されますが、この語音を形成するために、口腔等附属管の形を変えることを構音といいます。

  また、語音が一定の順序に連結され、それに特殊の意味が付られて言語ができあがるのであるが、これを綴音といいます。言語は普通に声を伴いますが声を伴わずに呼息音のみを用いてものをいうことも出来ます。


 語音は、母音と子音とに区別されます。この区別は、母音・声の音であって、単独に持続して発せられるもの子音・母音と合わせて初めて発せられるもの
 しかし、子音のうちには、半母音のごとく母音と区別出来ないものがあります。
 子音を構音部位に分類すると、以下の4種類となります。

  ア 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
  イ 歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
  ウ 口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゃ、ん)
  エ 喉頭音(は行音)


2 「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音のうち2種の発音不能のもの、または綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することが出来ないものをいいます。


3 「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、1種の発音不能のものをいいます。

 

・歯牙障害

 

 「歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補綴をいいます。そのため有床義歯、または架橋義歯等を補綴した場合における支台冠又は鈎の装着歯や、ポスト・インレーを行うに留まった歯牙は補綴に算入されません。

                                      以上

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