後遺障害/内耳等及び耳介

 

等       級

障害の程度

 耳の障害       

聴力の障害

両耳

第4級の3

第6級の3

 

第6級の4

 

 

第7級の2

 

 

第7級の3

 

 

第9級の7

 

 

第9級の8

 

 

 

第10級の5

 

 

第11級の5

 

両耳の聴力を全く失ったもの

両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

一耳

第9級の8

 

 

 

第9級の9

第10級の6

 

 

第11級の6

 

第14級の3

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

1耳の聴力を全く失ったもの

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

耳介の

 欠損

第12級の4

1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

 

・聴力障害
 
 聴力障害に係る等級は、純音による聴力レベル、および語音による聴力検査結果を基礎として、認定することになります。


① 両耳の聴力障害

ア 両耳の平均純音聴力レベルが90dB(デシベル)以上、または両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上、かつ、最高明瞭度が30%以下のものは、「両耳の聴力を全く失ったもの」(第4級の3)に該当します。

イ 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上、または両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満、かつ、最高明瞭度が30%以下のものは、「両耳の聴力が耳に接していなければ大声を解することができない程度になったもの」(第6級の3)に該当します。

 

ウ 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のものは、「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(第6級の4)に該当します。

 
エ 両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの、または両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものは、「両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(第7級の2)に該当します。


オ 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のものは、「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(第7級の3)に該当します。


カ 両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上、又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものは、「両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(第9級の7)に該当します。


キ 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のものは、「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」(第9級の8)に該当します。


ク 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上、または両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ最高明瞭度が70%以下のものは「両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」(第10級の5)に該当します。


ケ 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のものは、「両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」(第11級の5)に該当します。

 

②1耳の聴力障害

ア 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のものは、「1耳の聴力を全く失ったもの」(第9級の9)に該当します。

 

イ 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のものは、「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」(第10級の6)に該当します。 


ウ 1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満、または1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上、かつ、最高明瞭度が50%以下のものは、「1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(第11級の6)に該当します。

 

エ 1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のものは、「1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」(第14級の3)に該当します。

 

・両耳の聴力障害については、障害等級表に掲げられている両耳の聴力障害の該当する等級により認定することとし、1耳ごとに等級を定め併合の方法を用いて準用等級を定める取り扱いは行いません。

 
・騒音性難聴については、強烈な騒音を発する場所における業務に従事している限り、その症状は進行する傾向があるので、等級の認定は、当該労働者が騒音を発する場所における業務を離れたときに行います。

 

③耳介の欠損障害

ア 「耳介の大部分の欠損」とは、耳介の軟骨部の2分の1以上を欠損したものをいいます。


イ 耳介の大部分を欠損したものについては、耳介の欠損障害としてとらえた場合の等級と外貌の醜状障害としてとらえた場合の等級のうち、いずれか上位の等級に認定することになります。

(例)「1耳介の大部分の欠損」は第12級の4に該当しますが、一方、醜状障害として第7級の12に該当しますので、この場合は、外貌の醜状障害として第7級の12に認定されます。

 

ウ 耳介軟骨部の2分の1以上には達しない欠損であっても、これが、「外貌の単なる醜状」の程度に該当する場合は、第12級の14に認定することになります。

                                          以上

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