人身・死亡事故/年少者・学生・無職者の逸失利益

 以下では、人身・死亡事故に遭った年少者・学生・無職者が逸失利益を請求する場合に生じる問題点をQ&A方式で紹介します。

 

Q1

  交通事故により、後遺障害の認定を受けました。

 事故当時は学生のため収入はありませんでした。このような場合、逸失利益は認められるのでしょうか。

A

 逸失利益とは、交通事故に合わなければ得られたであろう利益のことです。

 今は収入のない学生も、将来就職し、収入を得る蓋然性がある以上、逸失利益は認められます。

 

Q2

 (後遺障害による逸失利益を算定する際における)幼児等年少者の基礎収入の算出方法を教えて下さい。

 A

 幼児、生徒、学生の場合、原則として、学歴計・年齢平均賃金を基礎とします。

 ただし、大学生、又は、大学への進学の蓋然性が認められる者については、大卒・全年齢平均賃金を基礎とします。

 

Q3

 年少者の就労可能年数の始期について教えて下さい。

A 

 いまだ就労年齢に達していない者の就労可能年数の始期は、原則として18歳となります。

 ただし、大学生、又は、大学への進学の蓋然性が認められる場合は、22歳を稼働期間の始期とします。

 

Q4

 私の娘(10歳)が交通事故に遭いました。

 逸失利益算定の際の基礎収入額は、女性労働者の平均賃金によるのでしょうか。

A

 男女格差をなくすため、少なくとも義務教育卒業(※)までの年少女子については、全労働者(男女計)・学歴計・全年齢の平均賃金額を基礎収入額とするのが、最近の裁判例の傾向です。

※それを超える年齢の女子については見解が分かれています。

 

Q5

 大学への進学が決まっている被害者の場合、大学卒業者の平均給与額を基礎にすることは可能ですか。

A

 短大や大学への進学が確実視されている場合は可能です。

 ただし、大学卒業の平均賃金で算定する場合、稼働始期が4年間遅くなり、稼働期間も短縮されるため、18歳から稼働した時と比べて、請求できる損害額が少なくなることがあります。

 

Q6

 まだ就労していない年少者や学生が交通事故により死亡した場合、死亡逸失利益は認められるのでしょうか。

A

 原則認められます。

 基本的に、高校を卒業する18歳を就労の始期とし、賃金センサスによる全年齢平均賃金額を基礎として算定されます。

 

Q7

 年少者が死亡した際、就労期間に達するまでの養育費は、死亡逸失利益から控除されるのでしょうか。

A

 控除されません。

 かつては争いがありましたが、控除しないことで実務上決着しています。

 

Q8

 事故当時、無職でした。私のように事故当時無職の場合、(後遺障害)逸失利益は認められないのでしょうか。

A

 原則として、肯定されます(※)。

 これは、事故時点で無収入であることをもって、稼働期間の終期まで収入が得られないと考えるのは不合理であるとの考えによるものです。

※  cf 休業損害

 

Q9

 死亡時無職の被害者に死亡逸失利益を認めることはきでますか。

A

 労働能力・労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合には認定できます。                                

 基礎収入は、原則として、失業前の収入が参考にされます。但し、失業以前の収入が平均賃金を下回る場合、平均賃金を得られる蓋然性が認められれば、男女別の賃金センサスによることが可能です。

                                         以上

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