人身・死亡事故/逸失利益・給与所得者

 以下では、(人身・死亡事故被害に遭った)給与所得者の逸失利益を請求する場合に生じる問題点をQ&A方式で紹介します。

 

Q1

 事故に遭いました。

 基礎収入は原則として事故前の給与額によると聞きましたが、この給与額とは税金等を控除した後の額のことをいうのでしょうか。

A

 いいえ。いわゆる税込金額を基礎とします。

 なお、給与額には、本給のほか、歩合給・各種手当・賞与等を含みます。

※事故後に昇給が生じているような場合は、適宜調整計算した金額を使用する必要があります。

 

Q2

 夫が、交通事故に遭い死亡しました。

 夫の事故死亡時に支給された退職金と、定年まで勤務すれば得られたはずの退職金額との間に差がありました。

 この差額を損害として認めてもらえるのでしょうか。

A

 退職金が支給されることが確実な場合、請求できます。

 但し、定年時に支払われる金額は中間利息を控除した金額になります。そのため、定年退職金から中間利息控除後の金額が、死亡退職金を下回るような場合は、損害の発生を主張できません(なお、このようにして算出した金額から生活費割合を控除するか否かについては、裁判例は判断が分かれています。)。

 

Q3

 給与所得者である死亡被害者の逸失利益を算定する際、将来の昇給について考慮されるのでしょうか。

A

 例えば、公務員、大企業労働者などのように給与規定、昇給基準が確立されている場合に考慮された例が多々見られます。

 

Q4

 死亡時の収入額が低い場合であっても、その収入を基礎に逸失利益の算定がなされるのでしょうか。

A

 いいえ。

 将来賃金センサスの平均賃金程度の収入を得られると認められれば(ex,被害者が若年の場合)、賃金センサスの平均賃金額を基礎とすることが可能です。 

 

Q5 

 (死亡による逸失利益算定の際における)中間利息の控除率について教えて下さい。

A

 年間5%とされています。

 なお、年5%の控除利率の是非が論じられることがありましたが、最高裁(平17.6.14)は、中間利息控除は法定利率により行うべきだとしたため、基本的には、控除利率を5%とすることで決着がついています(平成28年1月現在)。                

                                  以上

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