◆成人の場合

手続の流れ

 

・逮捕 

 48時間以内に検察庁に送致されます。

  ↓

 送検後24時間以内に勾留請求されなければ、そのまま身柄は解放されます。

 勾留請求された場合

  ↓

・勾留

 原則10日間に柄を拘束され、さらに10日間延長されるることがあります(最大20日間)。

  ↓

・起訴 OR 不起訴

 検察官が起訴しなければ、刑事裁判になることなく、身柄は解放されます。

 起訴された場合

  ↓

・公判期日

  ↓

・判決

  ↓

・控訴審

  ↓

・上告審

  ↓

・確定

 以上のような流れになります。限られた時間の中で、被害者との示談交渉、保釈請求等をなす必要があります。

◆少年事件

手続の流れ

 

・逮捕 OR 在宅

 逮捕された場合

  ↓

・勾留(OR勾留に代わる観護措置)

  ↓

・家庭裁判所(全件送致されます)

  ↓

・観護措置 OR 在宅

※審判不開始となる可能性があります。

  ↓

・審判

  ↓

 保護観察(保護司等による監督のもと、社会内での更正を図る処分)、試験観察(処分を留保したまま、少年を適当な期間家庭裁判所調査官の観察に付す処分)、少年院送致、不処分、児童自立支援施設・児童養護施設送致、検察官送致(刑事処分)などの処分に分かれます。

 

以上のような流れになります。

弁護士費用

・法律相談30分  5000円(税別)

・着手金       30万円(税別)~ (成人・少年事件共通)

・刑事告訴      20万円(税別)~