減額事由

減額事由について

 

 賠償額算定にあたっては、被害者に生じた損害の金額を一定割合減額して賠償額を定める場合があります。

 

①過失相殺

 被害者の過失(場合によっては被害者と一定の関係にある者の過失。いわゆる「被害者側の過失」)が事故の発生に寄与している場合に行う減額です。

 

②好意同乗(無償同乗)

 タクシーやバス等に搭乗する場合や業務のために搭乗する場合ではなく、運転者あるいは自動車所有者等との個人的な関係で車両に登場することを認められた場合の事故において、当該自動車を運行している加害者に対する損害賠償請求における減額事由として当否が議論されてきました。

 

③割合認定(素因減額)

 被害者に過失がない場合でも過失相殺の類推適用により減額が認められているものです。

(ア)既存の疾患が損害の拡大に影響している

(イ)心因性の症状が強度に出ている

現在の判例理論では、(ア)(イ)が該当します。

                        以上

過失相殺

好意同乗(無償同乗)

・割合認定(素因減額)

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