後遺障害/眼球及びまぶた

 

等             級

障害の程度

眼          球

視力障害

第1級の1

第2級の1

 

第2級の2

第3級の1

第4級の1

第5級の1

第6級の1

第7級の1

第8級の1

 

第9級の1

第9級の2

第10級の1

第13級の1

両目が失明したもの

1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

両目の視力が0.02以下になったもの

1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

両目の視力が0.06以下になったもの

1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

両目の視力が0.1以下になったもの

1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

両眼の視力が0.6以下になったもの

1眼の視力が0.06以下になったもの

1眼の視力が0.1以下になったもの

1眼の視力が0.6以下になったもの

調節機能障害

第11級の1

 

第12級の1

両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

 

1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

運動障害

第10級の2

第11級の1

 

第12級の1

 

第13級の2

正面を見た場合に複視の症状を残すもの

 

両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

 

1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

 

正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

視野障害

第9級の3

 

第13級の3

両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

欠損障害

第9級の4

第11級の3

第13級の4

 

第14級の1

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

 

両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

 

1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

運動障害

第11級の2

第12級の2

両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

 

1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

 

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