後遺障害/鼻

 

等         級

障害の程度

鼻の障害

第9級の5

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

 

鼻の欠損

 

1 「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部、または大部分の欠損をいいます。また、「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難、または嗅覚脱失をいいます。
 したがって、嗅覚脱失と鼻軟骨全部欠損の場合には、「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」として第9級の5に該当します。


2 鼻の欠損が、鼻軟骨部の全部、または大部分に達しないものであっても、これが、「外貌における単なる醜状」の程度に該当するものである場合は、第12級の14に認定することになります。

 

3 鼻の欠損については、鼻の障害とは別の、「外貌の醜状」としてもとらえられますが、それぞれの等級を併合せず、いずれか上位の等級によることとなります。

(例)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す場合鼻の傷害としては第9級の5に該当外貌の醜状障害として第7級の12に該当この場合は、第7級の12に認定されます。

 
4 鼻の欠損を外貌の醜状障害としてとらえる場合であって、鼻以外の顔面にも瘢痕などを存する場合にあっては、鼻の欠損と顔面の瘢痕などを併せて、その程度により、「単なる醜状」、「相当程度の醜状」、「著しい醜状」かを判断することになります。

 

準用

1 嗅覚脱失、又は鼻呼吸困難が存する場合、第12級の12を準用します。

2 嗅覚の減退のみが存する場合、第14級の9を準用します。

                                        以上

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