後遺障害/下肢(下肢及び足指)

 

等級

障害の程度

下肢

欠損障害

第1級の5

第2級の4

第4級の5

第4級の7

第5級の5

第7級の8

両下肢をひざ関節以上で失ったもの

両下肢を足関節以上で失ったもの

1下肢をひざ関節以上で失ったもの

両足をリスフラン関節以上で失ったもの

1下肢を足関節以上で失ったもの

1足をリスフラン関節以上で失ったもの

機能障害

第1級の6

第5級の7

第6級の7

第8級の7

第10級の11

 

第12級の7

両下肢の用を全廃したもの

1下肢の用を全廃したもの

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

変形障害

第7級の10

 

第8級の9

第12級の8

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

1下肢に偽関節を残すもの

長管骨に変形を残すもの

短縮障害

第8級の5

第10級の8

第13級の8

1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

足指

欠損障害

第5級の8

第8級の10

第9級の14

 第10級の9

 第12級の11

 

 

第13級の9

両足の足指の全部を失ったもの

1足の足指の全部を失ったもの

1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

機能障害

第7級の11

第9級の15

第11級の9

 

第12級の12

 

第13級の10

 

 

第14級の8

両足の足指の全部の用を廃したもの

1足の足指の全部の用を廃したもの

1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

 

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