人身事故/症状固定について

①症状固定

 

 症状固定とは、傷害の症状が安定し、医学上認められた治療を行っても、その治療効果が功を奏さなくなった状態をいいます。つまり、これ以上治療を継続しても傷害が回復しない状態のことです。

 この症状固定時に、傷害が治癒している場合、後遺障害は問題になりません。この場合、原則として、症状固定までの生じた損害のみが賠償の対象となります。

 これに対して、後遺障害が残った場合は、(それまでの治療費、交通費、休業損害、入通院慰謝料に加えて)後遺障害による逸失利益、慰謝料等が賠償の対象となります。

 なお、原則として、治癒した場合、後遺障害が残った場合を問わず、固定症状後の治療費は損害に含まれません。

 このように、症状固定は、それ以降の治療費が損害から除外されるという意味をもち、また、後遺障害による逸失利益の算定や、(後遺障害による)損害賠償請求に関する消滅時効の基準時となる重要なものです。

 この症状固定については、原則として、担当医師による後遺障害診断書に記載されている「症状固定日」が基準となります。

 ただし、あくまで固定症状は法的概念ですので、事情によっては、裁判所により、その前後を症状固定日とされることもあるので要注意です。

 

②症状固定後の治療費

 

 通院治療を継続することは、怪我の回復のために必要であることはもちろん、入通院慰謝料の算定の際に大きな役割を果たします。

 また、通院治療途中に中断期間があった場合、相手方保険会社の担当者から治療費の打ち切りを主張されることがまれではありません。

 これは、因果関係の不存在等を理由とするケースが多いのですが、一旦打ち切られた場合、自費で治療を継続せざるを得ません。

 後々請求することももちろん可能ですが、この請求が認められるとは限りませんので要注意です。

                             以上

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